3月20日、厚生労働省(厚労省)は緊急情報を出すことをメーカーに指示し、タミフルとの因果関係を否定的としたまま、10歳代への使用を原則禁止としました。この突然の原則中止措置で、いくら厚労省が「完全否定ではなく、否定的」という苦しい言い回しを使おうとも、、実質的には因果関係を認めたことを意味しています。
10歳代でとりあえず原則使用中止となったとはいえ、重要な問題はほとんど解決していません。その理由は、主に6つです。
厚労省発表の死亡例は55人です(注)。異常行動後の事故死8人に対して、突然死は38人がすでに確認されているからです。しかも、その年齢は10歳未満が15人、20歳以上が33人で、10歳代以外ばかりです。今回の措置では、突然死の多い年齢層(とくに5歳以下14人や、30歳以上31人)の死亡事故を防ぐことは全くできません。本当は、突然死の方が問題としては大きいのに、10歳代だけ規制がなされたのは、当センター(薬のチェック)からの警告のうち、異常行動・事故死のみがマスメディアにクロ−ズアップされたからにすぎません。
厚労省は、10歳代に原則禁止という措置をとっていながら、この期に及んでもなお因果関係を認めようとはしません。こんな不思議なことはありません。あの腰の重い、過去の薬害で対応が後手後手になっていた厚生労働省が、10歳代に限るとはいえ、原則禁止の措置をとったのです。「因果関係は否定的」という公式発言とは裏腹に、よほどの重大な関連を危惧したに違いありません。もっともっと重大な情報をつかんでいる可能性が濃厚です。突然死の症例公開は、2006年1月と同年6月に症例が公表されましたが、幼児の突然死の報告がその後あまりありません。これは不思議な感じがします。今年も突然死の報告は当然あると思われますが、まだ全く公表されていません。
厚生労働省の指示を受けて中外製薬が発出した緊急情報は、連続した死亡事故の後ではすぐには対策をとらず、軽傷を負った事故例を理由にして措置をしました。緊急情報に「本剤の服用後に異常行動を発現し、転落等の事故に至った例が報告されている。」と記載され、転落して「死に至った例」とは一切書かれていないことからもそれが伺われます。どうして「転落事故などで死亡に至った例」と記載しないのでしょうか。これは極めて意図的な言い回しです。死亡しない異常行動はかろうじて可能性を否定しえないが、最も重篤で問題の大きい「死亡例」には決して触れない、記載しないのです。死亡例を認めると、副作用被害救済制度の判断に大いに影響するからでしょう。
ハイリスク者には使用可能とされていますが、ハイリスク者ほど危険です。当センターの厚生労働大臣あて要望書(2007.3.19)でも書いたように、肝臓や腎臓が悪ければタミフルが蓄積し副作用が起きやすくなります。心不全がある人も、呼吸器疾患がある人もその症状が悪化しやすく、肺炎が起きやすくなります。高齢者や神経疾患がある人は、呼吸抑制を起こしやすくなります。薬剤で十分コントロールされている統合失調症が悪化しますし、糖尿病も悪化します。睡眠時無呼吸症候群の傾向のある人は、タミフルで無呼吸が起きやすくなると考えられます。以上のように、大部分の合併症を持っている人にとって、タミフルを服用する利点はないのです。
ハイリスク患者と判断される場合を除いては、原則として本剤の使用を差し控えること、とされています。しかし、この例外を設けることで、患者と医師が合意すれば処法が可能である、抜け道になっています。メーカーが1歳未満には使わないでほしいといい、米国ではその旨医師に伝えて使用しないにもかかわらず、日本では小児科医会が使わせてほしいとわざわざ要望し、厚生労働省は患者(家族)の同意の下に使ってよいという措置をとった結果、1歳未満にも広く使われるようになっています。これと同様の抜け道になりうる措置です。
インフルエンザが自然治癒する疾患であり、通常は感染しても軽度の臨床症状ですむためにタミフルは不要であることが世界の常識です。そのことは、現在のタミフルの添付文書にも、警告欄に「本剤の使用にあたっては、本剤の必要性を慎重に検討すること。」と記載されていること、メーカーのパンフレットの解説において次のように記載されていることからも明瞭です。すなわち、
「一般にインフルエンザウイルス感染症は自然治癒する疾患であり、患者によってはインフルエンザウイルスに感染しても軽度の臨床症状ですみ、抗ウイルス薬の投与が必要でない場合が考えられる。また、本剤はA型又はB型インフルエンザウイルス感染症以外のウイルス感染症や細菌感染症に対して効果を示さない。患者の状態に応じ、本剤の必要性を十分検討の上で使用すること」
しかも、服用しても、症状が治まるのが最大1日早まる程度です。非ステロイド抗炎症剤を解熱剤として使用するとその効果も無くなる程度の弱い効果でしかありません。脳症を予防したとの証拠は全くありません。死亡するような重症脳症はタミフル導入前に解熱剤使用規制とともに激減しました(図)。ですから、インフルエンザ脳症というよりも「解熱剤脳症」でした。インフルエンザそのものによる、脳症などはほとんど心配ありません。むしろ、日本ではインフルエンザやかぜに、不要な薬剤を使い過ぎるために、熱性けいれんも、熱せん妄も、欧米よりはるかに高い率になっていると考えられます。例えば、鼻水止めの抗ヒスタミン剤、気管支拡張財のテオフィリン、去痰剤などはけいれんを誘発しますし、咳止め、抗ヒスタミン剤、テオフィリンなどは、せん妄を起しやすくなります。こうした薬剤なしでインフルエンザは治ります。むだな薬は使わないようにしましょう。