医薬品・治療研究会(代表別府宏圀)と、NPO法人医薬ビジランスセンター(薬のチェック:代表浜六郎)は3月14日、「治験審査委員会に係る医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改訂する省令案」に関する意見書を、川崎二郎厚生労働大臣および治験のあり方検討会に対して提出しました。
その要旨は、
第一に、NPO法人を含め外部IRBの治験審査のみでも可能とする訂案は、ヒトを対象とするすべての研究を公的に管理・監視し、被験者を保護する法的制度が確立されていない現状においては、不要かつ過剰な「規制緩和」となる恐れが大きく、製薬企業および治験実施医療機関の利益・便宜の目的に合致するだけであり、研究本来の目的に反するため、撤回すべきこと、
第二に、既にその施行を決定しながらパブリックコメントを求めることは、意見聴取の偽装であり、よりよい法制度を作るための市民参加という本来の役割とは程遠いので、施行決定を前提としてパブリックコメントを求める方法は中止すべき、
の2点です。